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教育研修
 

教育研修補助規定

小山眼科教育研修補助規定

第1条(目的)
この規定の目的はスタッフの自発的な教育研修に対する経済的補助の基準を定めることにある。

第2条(定義)
この規定における教育研修とは、専門的知識、技能および執務態度の向上をはかるために、学会研究会講習会等に参加すること、あるいは施設等を見学することを言う。

第3条(基本方針)
教育研修は日常の業務に支障のない範囲で、計画的に行われるものとする。教育研修によって得られた成果は、他のスタッフと共有されるように、小山眼科臨床懇話会において報告されることが望ましい。近々の退職があきらかである等、本規定の趣旨からは ずれる場合には、本規定は適用されない。また、一週間の勤務時間が30時間未満のスタッフには本規定は適用されない。

第4条(経済的補助)
1)会費、宿泊費、主な旅費、旅行保険および教育研修とその報告に必要な物品に対して経済的補助を行う。食費は補助しない。
2)補助の金額は証憑書(本人名の会費の領収書、寿会あるいは小山眼科宛の宿泊施設、交通機関の領収書等)にもとづく実費を限度とし、かつ、次項の金額を越えない。
3)常勤医師以外のスタッフの教育研修の補助金は1年間に5万円を限度とする。残額は5年目まで繰り越せるものとし、25万円を越えない。常勤医師の教育研修の補助金は1年間に10万円を限度とする。残額は5年目まで繰り越せるものとし、50万円を越えない。

第5条
本規定に基づく教育研修は休暇(有給休暇を含む)に行われるものとする。原則として有給休暇が追加されることはない。

第6条(小山眼科の免責)
本規定に基づく教育研修の間にスタッフに生ずる精神的、身体的、および経済的損害に関して、小山眼科は責を負わない。

附則
・小山眼科の指示によって行われる教育研修に関しては、本規定の限りではない。
・本規定の初版は1993年7月1日に作成された。その後2006年11月1日に第2条、第3条、第4条、第5条の一部が改 変され、第6条が追加された。この版は同日より施行される。

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